【議事録】消費税10%に反対を/生活保護について、職員増員などを求める/生活応援型の滞納対策を/JR西船橋駅北口に①市民トイレの設置を、②歩行者安全対策を(2018年12月議会)

※ 生活保護に関する質問においては、日本共産党の丸山慎一県会議員の千葉県議会での質問を参考にさせて頂きました。

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◆松崎佐智 議員  日本共産党の松崎佐智です。
消費税について伺います。
先番議員がお尋ねになられておりましたけれども、松戸徹市長はちょうど4年前、当時の共産党の石川敏宏議員に対し、8%の増税の是非について聞かれ、十分な経済対策と低所得者への対策をやった上での引き上げはやむを得ない、応能負担だけでは社会が成り立たない、一定の受益者負担は必要であるとお答えになりました。この来年秋からの10%増税という政府の宣言ですけれども、低所得者対策、これはかなり疑問があります。年収別の消費税の負担率は、税率10%の場合、年収2000万円以上であれば2%ですが、年収200万円未満であれば11%にものぼります。増税しないこと自体が最大の低所得者対策ではないでしょうか。ご答弁ください。
今回、政府が出しております経済対策ですけれども、カードで買い物をすればポイント還元という策で、導入費用も手数料もかかり、カードを使っていない中小の商店には大迷惑なものです。複数税率と一緒に導入されるインボイスも問題です。全国500万の免税事業者は取引から排除されるか、課税業者になるしかありません。市内の個人事業主は、課税業者にならなければ、取引先に迷惑をかけることになる。しかし、とても納税はできない。このように悲鳴を上げております。市長は市内の中小零細事業者の未来をいかにお考えなんでしょうか。健全な発展を促すためであれば、インボイスの導入には反対すべきではないでしょうか。
また、8%の増税前よりも、GDPの6割を占める家計の消費は回復しておりません。今の景気状況では、増税はあり得ない、このように政府に対し真っ向から反対すべきだと考えますけれども、ご見解を伺います。
立正大学の浦野広明教授は、税制について、憲法13条の幸福追求権、14条の法のもとの平等、25条の生存権、29条の財産権から、生活必需品には課税をしないという応能負担の原則が導かれると、このように語っております。私も同感です。市長は、今の日本の税制に憲法の精神が果たして貫かれているというふうにお考えなんでしょうか。そもそもなぜ応能負担だけでは社会が成り立たないとお考えなのか、ご答弁ください。
続きまして、生活保護について伺います。
市内の生活保護利用者の方から、保護を受けているだけで、まるで犯罪者のような扱いを受けている。こういうお話を伺いました。誤解や偏見に基づくバッシングに、利用者は日々傷つけられております。県内でも、四街道市では昨年まで、生活支援課の窓口に次のような文書が掲げられておりました。過度な飲酒や遊興費に浪費している人がいる。再三の指導にもかかわらず、生活保護費の適正な支出が見られない場合は、停止や廃止もあり得る。過度な飲酒は厳に慎むようお願いする。生活保護法では、飲酒やギャンブルに保護費を使うことを禁じる規定はありません。依存症を心配することはあっても、停止や廃止などというおどしは許されません。四街道市は抗議を受け、掲示を撤去いたしましたが、現実には市内でも保護の利用者がギャンブルや飲酒をするのはとんでもない、このような見方が広がっていると思います。生活保護法の60条にある支出の節約を持ち出す議論もありますけれども、何をどう節約するかは本人の自由です。保護費を何に使うかは自由というこの点について、船橋市の認識を伺いますのでお答えください。
保護費の使い道にこのように制限を設ける。こうした考え方の大もとには、生活保護は権利ではなく、お恵みであると、こういう旧来からの考え方、また、働かない人、怠け者が受けるもの、こういう誤解があるというふうに思います。しかし、市内の保護の利用者は、高齢者世帯が52%、病気やけが、障害を持っている世帯は22%、その他の世帯も母子家庭、長年の仕事で体を壊すなど、自分の努力だけではどうにもできない、こういう方々です。そういう人たちを社会的に支えて、憲法25条の生存権を実現する、これが生活保護です。この権利を具体化するため、憲法では、「すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」そういうことを国に義務づけております。船橋市も、憲法の要請に従って生活保護行政を行わなければならないと、このように思いますけれども、この点についてもご見解を伺いますので、お答えください。
続きまして、市の業務につきまして、滞納処分の問題について、伺います。
債権管理課による差し押さえは、近年乱発されています。2014年度は680件でしたけれども、15年度は1,315件、16年度は2,545件、17年度は2,307件に上ります。さらに、給食費などの滞納に対しましては、市は訴訟まで起こしております。
しかし一方、就学援助などの制度の基準を知っているのか、債権管理課にお尋ねしましたところ、ご存じないご様子でいらっしゃいました。税務部だから、進んで福祉的支援をすることはない、できない、そういうご認識なのかもしれないと思いましたけれども、そうしますと、これは縦割り行政の問題だというふうになります。松戸徹市長は、縦割りを理由にして、住民の福祉増進、こういう自治体の責務から逃れていらっしゃるんではないでしょうか。ご答弁ください。
対照的なのは滋賀県の野洲市です。総人口5万人、昨年度予算199億円に過ぎない小さな自治体ですが、ほとんど差し押さえはされておりません。しかし、市税の収納率は昨年度97%、高い数値になっております。野洲市は、生活困窮者への相談の窓口を紹介するチラシを支払い督促時に同封し、市民が厳しい生活困窮の状態にあり、資力の回復が困難だと思う、こういうふうに市長が判断すれば、債権を放棄する規定を条例に定めております。この野洲市の山仲市長は、こうしたやり方は温情主義ではない、ビジネス的な見地だとおっしゃっております。問題が深刻化する前に手を打つことで、行政コストを減らしていく。こういうやり方で、部署を横断する相談体制と就労支援に至る生活再建型の滞納処分対策がされております。本市でも、私は、こうした生活再建型の滞納対策にこそ力を入れるべきではないか、このように思いますけれども、ご見解を伺います。ご答弁ください。
最後に、JR西船橋駅北口周辺の問題について、2点伺います。
2年前の本会議で、私は24時間使用可能な市民トイレの設置を要望いたしました。周辺は繁華街で、地元では、衛生の面から、何としても1階にトイレが欲しい、根強い要望が出されております。北口を出て西側にある京成バスの建物にはトイレがついています。京成バスと協定を結び、市の予算をつけ、市民トイレとして利用できるようにすべきではないかと私は思いますけれども、ご見解を伺います。
また、駅前プラザ1階のエレベーターの横に、4階の市民トイレへの地図をぜひつけてほしい、このような要望もございますので、これについてもご答弁を伺います。
続いて、ロータリーの安全性についてです。
歩道全体に柵がつけられましてから、朝夕のラッシュ時、駅前の横断歩道に歩行者が集中するようになりました。バスや自家用車、タクシーなどで混み合い、非常に危険な状態になっております。本市は、駅北側の歩道が広がればこういう現状は改善されると言っておりますけれども、当面それまで平日の朝だけでも、歩行者の安全のため交通誘導員を配置すべきではないか、このように考えますけれども、いかがでしょうか。ご見解を伺いまして、1問といたします。
[長谷川大議員「はい、議長。議事進行について」と呼ぶ]

○議長(鈴木和美) 長谷川議員。

◆長谷川大 議員  船橋市の会議規則第62条、一般質問、「議員は、市の一般事務について議長の許可を得て質問することができる」というふうになっておりまして、最初のほうの質問の中で消費税のことについて市長に質問をしてましたけども、市の一般事務とは関係ないと思いますので、議長のほうで整理をお願いいたします。

○議長(鈴木和美) 長谷川議員に申し上げます。
議事の進行上、問題ないと思いますので、このまま続けます。
質問者におかれましては、一般質問の意義をよく捉えられまして質問をお願いいたします。答弁お願いします。
[発言する者あり。企画財政部長登壇]

◎企画財政部長(杉田修) 消費税のご質問に対して、私のほうからご答弁をさせていただきます。
大きく4点ほどご質問をいただいたかと思いますけれども、まずそもそも来年10月に向けての8%から10%への増税、これはやめるべきではないかというようなお話が……これ、3番目の質問と多分同じだとは思いますけれども、あわせてお答えをさせていただきます。何度もこの本会議場でもご答弁をさせていただいているところではございますけれども、国の財政状況、これを見ますと、社会保障関係経費の相当部分、これが将来世代に先送りされておりまして、これからは負担を先送りすることなく、社会保障制度を安定的、持続可能なものにし、あわせて財政の健全化を図る必要があると。そのために抜本的な改革というものが避けて通れないということから、今回の段階的な消費税の増税という形になったというふうに私どもは理解をしております。
2点目として、インボイス制度のお話がございました。今回、軽減税率の導入に伴って、消費税の税率、これが複数となることに伴い、取引項目の内容に応じた適用税率を明記しました請求書とか納品書、これの書類を用いる必要が出てきます。これらをいわゆるインボイスというふうに称しているというふうに私理解しておりますが、基本的にはこれ、平成35年10月からの税務署に対する登録、こういったところから開始をされるというふうにも聞き及んでおります。ご質問者も述べていましたけれども、要は、免税事業者が課税事業者にならざるを得なくなったり、免税事業者がそのインボイスを発行できないということから、商取引の中から排除されるんじゃないかという懸念があるという声があることも私ども聞き及んでおるところではございますが、いずれにしましても、ちょっと平成35年10月ということもあって、導入までにまだ時間があるということ、運用面については、今後、国のほうで何らかの対応は当然のことながら出てくるというふうに思いますので、その辺の動向は注意してまいりたいと、このように考えております。
それから、3問目にいただいたやつは、基本的に今回の増税についての反対すべきというようなお話であったかと思います。ですので、一番最初にご答弁をさせていただきましたが、社会保障関係経費も……今後の将来の社会保障を見据えた中では、その財源確保のためには税率の引き上げ、これは必要であるというふうに考えております。ただ、ご質問者も述べておられましたけれども、市長答弁の中でも、十分な経済対策、それから低所得者対策、これは着実に実施することが重要であるというのは、もちろん私どもも考えておるところでございます。
それから、最後に、税全体の考えで、応能応益の考え、応能負担の考え方、このご質問がございました。税全体の考えは、応能応益の考え方、当然そのできる人の応能分というのは当然のことながら、できるというのは納税できるという意味ですけれども、応能分というのは当然必要なことだと思いますが、ただそれだけでは、なかなかこう、先ほど言いました国の財政状況が逼迫し、今後の将来的なことを社会保障を見据えた中ではそれだけではなかなか難しい部分があるというふうに考えて、そういう議論が国のほうでもされております。受益をしている人が一定の税をしっかりと負担、それなりの負担をしていただくこと、これは必要だというふうに考えております。いずれにしましても、将来、何度も繰り返すようではありますが、将来の社会保障を見据えた上では、今回の増税については必要であるというふうに私どもは理解をしているということでございます。
以上です。
[福祉サービス部長登壇]

◎福祉サービス部長(杉森裕子) 生活保護についてのご質問についてお答えいたします。
まず最初に、生活保護について、保護費について特に制限がないということについてのご質問でございます。
議員おっしゃいましたように、生活保護法においては、生活上の義務として、第60条に、「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」と規定しておりますが、その使い道については特段の制限はございません。
しかしながら、生活保護費は最低限度の生活を保障するものでございますので、例えば、競馬やパチンコ、宝くじなどのギャンブルに保護費を使い過ぎてしまい、生活を圧迫してしまう場合などについては、金銭管理についての指導が必要なものではないかというふうには考えております。
続きまして、憲法に従って行うべきであるということのご質問についてでございますけれども、当然憲法第25条にあるとおり、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するということについては認識をして業務に当たっております。
それから、縦割り行政のお話もございましたけれども、まず、生活保護といいますか、生活困窮に陥った方に対しましては、市のほうとしましても、自立に向けて生活を組み立てていく支援をするその生活困窮者自立支援制度をご活用いただくように、保健と福祉の総合窓口さーくるについて、例えば、税部門、債権の部門など、生活困窮者の方がお越しになるのではないかというようなそういう部署におきましても、こういったさーくるのご案内をしていただけるように、そのようなパンフレット、チラシのようなものを置かせておいていただいております。そうしたところからご案内いただいて、つないでいただくというようなことの協力もしていただいているところでございます。
以上でございます。
[総務部長登壇]

◎総務部長(笹原博志) 市の業務についてのご質問にお答えをいたします。
まず、滞納処分等で市民の方々と対応する職員についてのお話ございました。まず、一義的には、それぞれの所管課におきまして、滞納者の生活状況ですとか経済状況、こちらを踏まえた上で滞納の原因を的確に把握し、適切な案内ができるよう対応していくべきものだというふうに考えてございます。
このためには、市民が何に困っているのかということにつきまして、所管課の職員一人一人が正確に捉える必要がございますことから、私ども総務部といたしましても、研修を通じまして、相手のニーズを的確に捕捉する能力や生活困窮者等に対し、市が行っている施策の理解を深めるなど、対応する職員の人材育成に取り組んでまいりたいと、このように考えております。
また一方で、他市において、例えばワンストップで効果を上げているといった例をご紹介いただきましたけれども、こういった例ですとか、あと、さまざまな課が適切に連携しているといった例など、まず情報収集等に努めてまいりたいと考えております。その上で、本市で応用できる事例がございましたらば、これは積極的に取り入れてまいりたいと、このように考えております。
[環境部長登壇]

◎環境部長(大山泰光) まずは、京成バスの長距離バス待合所脇のトイレにつきましては、事業者に確認したところ、当該トイレは、バスを利用するお客様へのサービスの一環で設置されているものであり、管理面からも広く市民に開放することは難しいとのことでございました。ふなばし市民トイレは、あくまでも所有者のご厚意で開放していただいておりますので、設置は難しいものと考えております。
次に、駅前プラザビル4階に現在既に設置されておりますふなばし市民トイレについてでございますが、ビルの入り口脇で外から見える場所に、事業者の協力を得て案内板を設置しております。また、4階のエレベーターをおりた目の前に、わかりやすい案内板も設置されております。1階のエレベーター脇については、例えば、ビル内の店舗の営業を妨げないかとか、かえって1階にあることで紛らわしくないかとか、そういう問題もあると思います。また、いずれにしても所有者の同意が必要となりますので、この点は、所有者のほうに確認してまいりたいというふうに考えております。
[道路部長登壇]

◎道路部長(中村利雄) 所管事項について、ご答弁申し上げます。
JR西船橋駅北口広場につきましては、以前より歩行者の乱横断が激しいことから、広場の改修計画に伴い、地元自治会、商店会、警察、交通事業者などと協議し、現在の位置に横断歩道を設置したものでございます。現在、平成31年度完成に向け、改修工事を行っておりますが、この工事に伴い規制が生じる場合などにつきましてはもちろん検討してまいりますが、通常の場合は、横断歩道に交通保安員を配置することは今のところ考えておりません。
[松崎佐智議員登壇]

◆松崎佐智 議員  市長からご答弁をいただけなかったことは、大変残念に思います。
消費税について、引き続きお伺いいたします。
社会保障の関係費がかかっていく。税収の引き上げの抜本的な対策は避けて通れない。私も全くそのとおりだというふうに思います。申し上げたいんですけれども、先日渡辺議員も申し上げましたが、1989年、消費税導入以来、国民が払った消費税は372兆円、同時期の法人税減税は291兆円にも上っております。まさにこの大企業優遇税制こそ正すという抜本的な対策が必要だというふうに思います。国際競争力云々という議論がありますけれども、日本の大企業の実質法人税の負担率は12%、中小企業の18%よりも低く、トヨタ自動車は研究開発減税によって2013年度からの4年間で4000億円以上もの減税を受けました。トヨタ1社で船橋市の2年分の予算額に匹敵する。まさにあるところから取っておりません。これだけ巨額の利益を上げている富裕層や大企業への超優遇税制を、市長は異常だと思われないでしょうか。ご答弁ください。
続きまして、生活保護について、2問目をお伺いいたします。
当然に権利であるという、そういうご認識でいらっしゃいました。そこで伺いますけれども、国は10月から生活保護費の支給基準を切り下げ、約7割の世帯が影響を受けております。本市でも3月時点の推計ですが、子供2人の母子家庭で月8,000円、高齢者のひとり暮らし世帯で月3,000円の削減です。既に前回の引き下げでは、貯金ができなくなった。絶望しかなく、死にたくなる。このような悲痛な声も出されている中、冷酷な暴挙です。母子加算も減らし、子供の貧困対策にも逆行する。日本共産党は国会などで強く抗議いたしました。船橋市としても、国に削減の撤回を要望すべきではないですか。また、市内の保護引き下げの影響についてのご認識を伺いますので、ご答弁ください。
生活保護のバッシングの背景には、社会保険料の値上げ、年金引き下げ、医療・介護の負担増、市民生活の厳しさが背景にあります。日本の生活保護の捕捉率は2割から3割と低く、漏給という、つまり、本来は生活保護を利用できるのに利用できないでいる、知らないでいる。あるいは、バッシングを恐れて利用したくない。こういうことでいるこの漏給こそが生活保護の最大の問題だと言われております。
社会保障制度のうち、生活保護の認知度は低くなっております。厚労省が2012年に実施しました国民意識調査では、社会保障の各制度に対する理解の度合いを尋ねております。これによると、医療保険は94%、失業手当は86%、年金は72%、介護保険66%に対し、生活保護は58%でしかありません。半分近くの人がどこに相談したら生活保護を利用できるかわからない、こういう状態であります。収入が生活保護の基準を上回っていたとしても、医療費を払えないのであれば、医療扶助の単給というのも利用できますけども、本市では実際230世帯が医療扶助のみを受けておりますけれども、これも一般的には知られておりません。生活保護への偏見と誤解を一掃するとともに、生活に困ったら誰でも生活保護制度を利用していい、こういうことを広報に定期的に載せる。生活保護の利用要件も載せる。医療単給についても紹介する。こういうことをするのが、市民生活を応援するということではないでしょうか。市民に生活保護への理解を求める広報すべきではないかと思いますが、ご見解を伺いますので、お答えください。
保護利用者を支援し、生活全般を見るケースワーカーの役割は重要なものです。しかも、このケースワーカーは、新たな保護の申請の審査、資産や戸籍の調査、子供がいれば学校との連携、高齢者や障害者の方であれば、各福祉機関との連携など、さまざまな業務に当たらなければなりません。ところが、本市では、ケースワーカーは社会福祉法で1人当たり80世帯を担当することが定められておりながら、産休、育休などの実態も含めますと、1人当たり95.9世帯を担当しております。実に14人もケースワーカーが足りておりません。自由法曹団がことし1月に生活保護行政のあり方の抜本的な是正を求める緊急提言書というものを発表いたしました。ここには、次のようにあります。ケースワーカーの業務の現状を前提とすると、1人当たりの持ち世帯数が70件程度だと、個々の利用者の特性を把握したケースワークが可能だが、それを超えると把握は困難になっていく。80件を超えると名前すら把握し切れない、90件を超えると職員の間でフォローし合う余裕もなくなるというのが一般的な職場体験であるということです。
また、ケースワークには、複雑な社会福祉制度全般の知識、生活上の実践的な知識やさまざまな困難を抱えた利用者と人間的な関係を築かなければなりません。現役ケースワーカーによりますと、少なくとも満足に働けるようになるまで5年程度はかかるといいます。しかし、本市のケースワーカーは7割が配属3年以下の新人、5年以上配属されている方は17%でしかありません。有給休暇の取得日数は、最も少ないケースワーカーは年に2~3日です。先ほど、本市は、生活保護行政を憲法に基づいて行っているとお答えになりましたが、それが事実であれば、せめて国が標準としている1人当たり80世帯を実現するため、ケースワーカーを直ちに増員すべきではないでしょうか。また、産休や育休の数は毎年の状況から予測できるものです。年度当初から不足数を見越し、増員すべきではないでしょうか。長期的にケースワーカーを育て、ベテランを配置することも必要だと思いますが、ご見解を伺いますので、お答えください。
それから、野洲市の滞納対策について、情報収集に努めていただけるということですので、ぜひやっていただきたいと思います。
また、債権管理課などにさーくるのパンフを置いているということでありましたが、来ない人たち、市役所まで来ない人たちに対してチラシを同封するだけでも、応援をしているんだと、滞納を責め立てているだけじゃなくて、市役所はあなたを応援しているとメッセージを発する、こういうことになるんではないでしょうか。ぜひ実現をすべきだと思いますけれども、引き続きお答えください。
とりあえず2問とします。
[企画財政部長登壇]

◎企画財政部長(杉田修) 市長にとのことでございますが、私からお答えはさせていただきます。
今後の社会保障制度、これを安定的に持続可能なものにするためには何らかの改革は避けて通れない。この趣旨といいますか、この点につきましては、ご質問者と思いを同じにするところがあるというふうに私今認識をしましたが、ただし、その財源としては、これは、比較的景気に左右されることがなくて、偏在性の少ないものでなくてはならないというふうにも考えているところであり、そうした意味からの今回の消費税の引き上げというふうに認識をしておるところでございます。
ご質問者の大企業優遇税制ということで、これを異常と思わないかというようなことをおっしゃっておりましたけれども、私どもとしましては、この税全体のあり方、これはあくまでも国におきまして議論をされるものと考えておりまして、今回の増税についてもその結果というふうに認識しているところでございます。
以上です。
[福祉サービス部長登壇]

◎福祉サービス部長(杉森裕子) 生活保護についての第2問についてお答えいたします。
まず、生活保護費削減の件について国に要望をしないのかということに関してでございますけれども、これにつきましては、国のほうで定めたとおり、現状では実施をしていく予定でおります。
次に、引き下げについての認識についてでございますけれども、収入がある方で、基準額のボーダーなラインにいらっしゃる方については、この引き下げについての影響が出る可能性があるものでございますけれども、この10月時点については、この基準額の改定によっての影響があった方はいらっしゃいませんでした。11月──1カ月過ぎまして、収入が上がられたとか、そういうようなことでの影響はあるようではございます。
続きまして、捕捉率から、まず、いろいろ生活保護についての偏見と誤解などもあることから、誰でも相談をできるように広報すべきではないかというご質問についてでございますけれども、生活保護制度の周知につきましては、現在、市内の各出張所や船橋駅前総合窓口センターに保護のしおりを配架しております。また、市のホームページや市民便利帳に、生活保護制度について掲載をしております。答弁の繰り返しになりますけれども、生活保護について直接ご案内をするというよりは、市といたしましては、生活困窮に陥った方に対しましてはまずは保健と福祉の総合窓口さーくるなどについてご案内をして、生活困窮者自立支援制度をご活用いただき、その中で、自立に向かっていかれる方、あるいは状況によっては生活保護受給につながる方、そういったところの支援をしていきたいと考えております。このさーくるについて、市に来ない方に対してチラシなどを同封するべきではないかということについてでございますけれども、どういった方にどういうふうにということについては、ご提案ありましたことについては研究はしてまいりますけれども、まずはさーくるの広報に……仕方につきましては、そういったことも含めて考えてまいりたいと思っております。
以上でございます。
[総務部長登壇]

◎総務部長(笹原博志) ケースワーカーのご質問についてお答えをいたします。
議員ご指摘のとおり、生活支援課のケースワーカーの配置につきましては、定数上は社会福祉法第16条第2号に定める標準数をおおむね満たすよう努力はしておりますが、産休、育休者の増加も相まって、実態としては標準数を充足していないというところが現状でございます。
また、ケースワーカーに限らず、職員配置につきましては、限られた職員数の中で、各所属の負担ですとかバランスを考慮し決定しているところでもありますが、近隣市などの状況を踏まえますと標準数を充足することは困難な状況でございます。
こうした中、現場では、相談者や新規申請者の面接を再任用職員等で対応しましたり、申請者の預金や年金の調査に別の職員を充てるなど、ケースワーカーの業務をなるべく軽減する工夫をして対応してございます。標準数を充足することは、現実的には難しいものと考えておりますが、限られた職員数の中で、全体のバランスを考慮しながら、法に定める標準数と著しく乖離しないよう、可能な限り今後も努力してまいりたいと考えております。
次に、若い職員が多過ぎるのではないかというお話でございました。近年、定年退職者数の高どまり、行政需要の増大によりまして、職員数をふやしております。生活支援課に限ったことではなく、全庁的に新規採用の若い職員がふえてございます。そのような状況下で、生活支援課だけでなく、他課の業務の兼ね合いも見て、総合的に人員の配置をしているのが今の状態でございます。
ただし、議員ご指摘のとおり、若い職員がふえていることは間違いないので、今後については、限られたベテラン職員をどう配置していくのか、市全体としてより効率的な行政運営をできるか、研究してまいりたいと考えております。
[松崎佐智議員登壇]

◆松崎佐智 議員  消費税について、3問目伺います。国において議論すべきといういつものご答弁なんですけれども、まさに国に屈するのか、それとも市民の立場に市長が立つのかということだというふうに思います。市長は、国に屈して、市民の生活を守るという気はないということで理解してよろしいんでしょうか。ご答弁ください。
続きまして、生活保護なんですけれども、支給切り下げの影響につきましては、私、現在の生活保護の利用者の方々の生活がどのようになっているのか把握をすべきではないかというふうに申し上げました。(予定時間終了2分前の合図)実態調査を求めますけれども、ご答弁を伺います。
それから、広報はされないということなんですけれども、これこそ市民を保護利用から遠ざけていく水際作戦の一形態だというふうに思います。さまざまな情報を市民に示さないのは、市民を主権者とみなしているのかどうか、この点について強く疑問を感じますので、この点についてお答えください。
それから、さーくるのチラシのことで、同封を福祉サービス部長は研究されていくと前向きなご答弁いただきました。ただ、債権管理課で、先ほども申し上げましたけども、昨年度2,307件も差し押さえをしていると。税務部長はこの点についてどのようにお考えなのでしょうか。ご答弁をお願いいたします。
最後に、ケースワーカーなんですけれども、難しい、隣市の状況を見ると配置は困難である、現実的には難しい、可能な限り努力していきたいとこのようなご答弁ですが、つまり、幾らでも恣意的な運用ができるということで、憲法上のルールも社会保障のルールも根幹から覆していくというお答えだというふうに思います。これは、ケースワーカーの配置状況については、生活保護行政への船橋市への見方、まさに本当は施しだと思っている。これをあらわしているんではないでしょうか。市長は先ほどのようなご答弁でよろしいんでしょうか。政治的な市長の政治姿勢の問題だと思いますので、ご答弁を伺って終わります。
[副市長登壇]

◎副市長(山崎健二) 本件につきましては、市長と十分協議してる話でございますので、お答えさせていただきます。
まず、国に屈するのか、市民の立場に立たないのかというお話がございましたけれども、そういう意味じゃなくて、当然、市民の立場に立ってるんですけれども、我々の考え方としましては、消費税、これ、先ほど来担当部長が申し上げてるとおり、社会保障の維持、それからもう1つ言ってませんでしたけども、今後の赤字国債の抑制、こういったものが含まれております。そういった中で、やはり安定的に偏在性がなく財源を確保できて、この国を維持していくためにはということだと思っているんですよ。それで、ただ、その中ではやはり、この景気対策ですとか、低所得者対策、こういったものを組み合わせていけば、これは各国で導入されている税制度でございまして、ある意味極めて妥当な制度だと、このように思っております。
以上でございます。
[福祉サービス部長登壇]

◎福祉サービス部長(杉森裕子) 生活保護の第3問について、お答えいたします。
生活保護基準額の切り下げの影響について、実態調査を行わないのかということでございますけれども、実態調査という形で一律に調査をすることで、どのような、一律にご理解をいただいて、一律にご回答いただけるということについてはなかなか難しい部分もあるかと思いますので、ケースワーカーの訪問の中でそれぞれの生活の実態については捉えていくようにしていきたいと思っております。
続きまして、広報しないことについて、市民を主権者とみなしているのかどうかというところでございますけれども、広報紙という形ではないにしても、市のホームページで、広報紙については紙面に限りもございますので、ホームページのほうでご案内をしているところでございます。
以上でございます。
[税務部長登壇]

◎税務部長(海老根勝) お答えいたします。
まず、督促等にパンフレットを入れられないかということでございますけれども、滞納の理由につきましては、必ずしも生活困窮が理由というふうには捉えておりません。やはり何らの理由もなく、滞納を繰り返す方というのが多数いらっしゃるのは事実でございます。すぐに、必ず、保護等のお知らせが必要というふうには考えてはございませんが、私どもといたしましても、滞納処分そのものを目的としてるわけではございませんので、福祉の窓口等をご案内することによりまして、債権が発生しない状況があるというふうなことがあれば、お知らせについては必要なこと、ご協力できるところというのはお話し合いをしていきたいと、協力をしていけるところがあればご協力をしていきたいというふうには思っております。
もう1つ、差し押さえの件数のお話ございました。滞納繰越額がふえている中で必然的に差し押さえもふえているというのは事実でございます。ただ、滞納繰越額の中で、ごめんなさい、不納欠損に至った額というのが、28年度、29年度、ともに約2億5000万円程度になっておりますが、この差し押さえ等によりまして、ご連絡をいただける、初めてご連絡をいただけるという方がかなりの数いらっしゃるのも、これも従前よりご答弁申し上げているとおりでございます。こういった中で、差し押さえをすることによって、初めてご連絡をいただいた。そこから福祉の窓口をおつなぎすることができたというケースもございまして、この不納欠損の構成ですね、こちらが、従前の時効消滅によるものから、執行停止等によるものに推移しているという形でございます。差し押さえは先ほど申し上げましたように、必ずしも目的としてやっているわけではございませんで、滞納処分の手段としてやっていることでございます。そういったことの中で、ご連絡をとれることが福祉等にもおつなげすることにできているということの掘り出しにつながっているのも事実というふうに感じているところでございます。
ご答弁、以上でございます。
[総務部長登壇]

◎総務部長(笹原博志) ケースワーカーについて、市の姿勢について市長にとのことでございましたけれども、私のほうからお答えをさせていただきます。
標準数を満たすことは、ケースワーカーの質の担保という点で重要であると、このように認識をしておりますが、一方で、限られた人員の中で、効率的、効果的に業務を遂行していくことは私ども市の責務であり、このことを通じて、結果として、市全体の適切な職員配置につなげていきたいと、このように考えております。
そのための1つの方策として、日ごろ行っております業務について、業務の効率化、不要事務の洗い出し、ICT化などが可能かどうかの検証を始めているところでございます。先ほども、新規申請者の面接を再任用職員等で対応したり、申請者の年金調査に別の職員を充てるなどの説明をいたしましたけれども、福祉サービス部とも協力をしながら、このような業務の見直しを進めることで、ケースワーカーの負担感を減らしてまいりたいと考えております。

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