台風15号・19号での被災住宅への、船橋市の支援事業

28日に議員に下記の連絡がありました。

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令和元年10月28日

議員各位

建築部長

被災住宅修繕支援事業について(報告)

船橋市では、令和元年台風第15号、第19号により、ご自宅が一部損壊以上の被害に遭われた方に対して、修繕支援として下記のとおり補助金の交付事業を行います。

1.補助金の額
工事費用の20%(上限50万円)

2.支援対象住宅
台風第15号、第19号の被害により、罹災証明書で一部損壊以上が認められた自らが居住する住宅

3.補助対象工事
以下のすべてに該当する工事
①被災した住宅の屋根・外壁等の修繕工事で、令和元年9月9日(月)以降に着手し、令和2年2月28日(金)までに完了したもの
②対象工事費が10万円以上(消費税を含む)であるもの
令和2年2月28日(金)までに支払いが完了したもの

4.申請受付期間
令和元年11月1日(金)から令和2年2月28日(金)まで

5.申請方法
申請窓口(住宅政策課)に申請書類を提出(郵送可)

なお、このことについては、10月28日に議長へ報告しています。

担当
建築部 住宅政策課長

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