船橋市で同性間・異性間、どちらでも利用可能なパートナーシップ宣誓制度が始まっています

LGBT

昨年12月16日から船橋市で、同性同士、異性同士のどちらでも利用可能な「ふなばしパートナーシップ宣誓制度」が始まっています。

パートナーシップ制度とは、自治体がカップルを婚姻に相当する関係と認め、証明書を発行する制度です。国内では2015年3月に、渋谷区で初めて同性パートナーシップ制度が成立して以来、2021年10月までに130の自治体で施行されてきました。船橋市でもついに始まり、感慨深いです。当事者の方をはじめ、市民の声と運動、議員の連携があって実現しました。最後の決め手になったのは、パートナーシップ制度を求める市民の方の市議会への陳情が、賛成多数で採択されたことです。

船橋市の場合は先行していた千葉市などを参考に、事実婚の異性カップルも宣誓できるように制度設計されました。またカップルの一方が船橋市民でなくても宣誓できます。これも市民の方から望まれていました。

証明書などを提示することによって、市営住宅やケアハウス市立船橋長寿園に申し込みが可能です。また委任状なしで(火災による)罹災証明書の申請ができます。(2021年12月16日時点)

先日、日本共産党千葉県西部地区委員会でジェンダー平等委員会責任者を務めている、かなみつ理恵さんに宣誓カードを見せてもらい、「本当に実現したんだな」と実感しました。かなみつさんは男性の方と事実婚をなさっていますので、制度の検討段階から船橋市に「異性同士でも使えるようにしてほしい」と要求されていました。お一人おひとりの方が声を上げられることで、より良い制度になっていきました。

一部でパートナーシップ制度について「少子化がますます進んでしまう」という意見が見られますが、そもそも性的指向(どのような性別の人を好きになるか)は生まれながらのもので、本人の意思では変えられません。

またパートナーシップ制度によって「日本古来の伝統文化が失われる」という意見も見られますが、個人の性的指向を否定してでも「伝統文化」に合わせることを強要する社会というのは、息が詰まります。そもそもそこで言われる「伝統文化」とは何でしょうか。括りが大きすぎます。

憲法13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあります。

私は「日本古来の伝統が失われるから、パートナーシップ制度は問題だ」という主張は、非常に抽象的で乱暴なレッテル貼りで、人権侵害だと思いますし、憲法13条に反すると思います。特に議員や裁判官、公務員は、憲法99条によって自らに憲法尊重擁護義務が課されていることを思い起こしてほしいです。

究極的には「国家のために人があるのか、人のために国家があるのか」という話になるのではないでしょうか。国家のために個人を犠牲にするのではなく、多様な一人ひとりが幸せを追求する権利を国が保障する、日本もそういう社会に変えたいです。実際、世論と運動で、その方向に変わりつつあると思います。

日本共産党はこの動きをさらに進めて、船橋市でのファミリーシップ制度の導入や、国レベルでは同性婚や選択的夫婦別姓、LGBT平等法の制定などの実現に向けて、力を尽くします。

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▲日本共産党中央委員会が発行した「ジェンダーパンフ」です。

コメント

  1. Kiyoko より:

    貴市のパートナーシップ制度が羨ましいです…
    我が地元は県単位で実施してますが対象がLGBTのみの為事実婚男女カップルは蚊帳の外です…!
    やはりパートナーシップ制度は望む人達が誰でも利用出来るやり方が一番です!
    結婚別姓望む男女が対象外では気の毒です!
    LGBTのみが対象の地域は事実婚男女カップルも利用出来るよう改正望みます!
    けれども決してLGBT当事者を差別してる訳ではありません…

    • 松崎 さち 松崎 さち より:

      Kiyokoさん、コメントありがとうございます。
      誰でも利用できる制度が一番ですよね。

      制度は途中からでも変更できますので、お住まいの県の知事宛に要望書を出されたり、議会に陳情を出されてみてはいかがでしょうか。

      お住まいの地域にある日本共産党の事務所や議員に、直接ご相談されるのも良いのではないかと思います。以下のページからお問合せ先が検索可能です。ぜひ、ご相談ください。https://www.jcp.or.jp/web_address/

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