公共施設の使用料値上げは最大で2倍程度と判明。ホール施設は土日・休日料金を設定か

船橋市の行革についてです。調査依頼をかけて、10月に市長が決裁した「使用料・手数料の算定の基本的な考え方(令和元年10月改定版)」及び「【別紙】基本的な考え方の適用状況について」と、「船橋市公共施設附帯駐車場の有料化について」という書類の写しを取り寄せました。

公共施設の使用料の値上げについては、「急激な負担増とならないよう、従前の金額からの増額幅を2倍程度に抑えつつ、定期見直し期間内において段階的な料金改定を行うものとします」とあります。

やはり値上げは最大2倍程度でした。また4年ごとに料金見直しの検討をするとありますので、少なくとも4年以内に激変緩和を終わらせるということになります。

また新たに利用者区分による料金設定を行うことも「できる」とあります。

ホール施設については土日、休日に利用の偏りがあるため、土日休日料金を設けるものとするとのこと。普通に考えるとさらなる値上げでしょうか。

年齢と市民、市外、目的外などでも料金区分を設定できるとあり、幼児12.5%、小中学生25%、高校生50%、高齢者75%、市外・目的外は各区分の150%〜。これを「設定するかどうかは、施設ごとに決定するものとします」ともあります。

各施設の具体的な金額の発表は、今週から始まる議案説明の時になるかと思います(日本共産党は19日、20日)。公民館やテニスコート、文化ホールなど、施設を利用している市民に具体的に知らせないまま、値上げを強行してしまっていいのか。声をあげていきましょう。

20191028使用料手数料の基本的な考え方と別表の起案書のサムネイル

▲使用料、手数料の値上げの方針に関する決裁書

20191011船橋市公共施設附帯駐車場の有料化についての起案書のサムネイル

▲運動公園、法典公園などの駐車場有料化に関する決裁書

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