船橋市でも豪雨 / 生活相談で「時効の援用」

災害

25日の台風21号や低気圧の影響による豪雨で、千葉県・福島県など各地でまたも甚大な被害が生じています。被災された皆さんに心からお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表します。

昨日の午後1時すぎ、先日の台風15号で氾濫した二俣川(海神町南1丁目)が心配になり、見てきました。下の写真の通り、もう少しで水位が地面に達しそうになっていました。

下の写真は晴天時の二俣川です。

既に現場には市川市の職員の皆さんが待機していて、冠水したらポンプ車を起動させるとのことでした。二俣川は船橋市と市川市の市境にあります。先日の台風で市川市側も低地なので浸水したのかもしれません。

その後船橋市でも午後2時半に避難所が開設されましたが、夜9時半には避難勧告が解除され、避難所も閉鎖されました。しかし大災害になるかもしれないという事態が頻繁に起きているわけで、防災、治水対策に向き合って行かなければなりません。

またこの日の午後、市民の方からのご相談の関係で船橋第一法律事務所を訪れました。ご相談の内容は「今月、20年前の借金の元利と遅延損害金、合わせて数百万円を支払うようにという催告書が金融機関から届いた。担当者が自宅に来るとも言っている。何とかならないか」というものです。

結果的には弁護士さんのアドバイスで書面により「時効の援用」=既に時効を迎えていて、支払い義務は消滅しているという主張をすることになりましたが、20年前の債務について金融機関から請求されることがあるのかと驚きました。また時効は債務者が主張しない限り成立しないこと、時効満了期間が過ぎていても借金を支払う意思を示したり一部でも支払うと時効が中断し、カウントが0から始まること(承認)、差押え、仮差押え、仮処分、請求によっても中断することを今回初めて知りました。業者は「生活が苦しいのはわかる。一部でいいから払って欲しい」と言ってくることがありますが、言われるままに一円でも払うと時効が中断するのですから、知らないというのは怖いことだと思います。

日本共産党船橋市議団では、こうした借金などお困りごとに関するご相談を随時お受けしています。また毎月、中央公民館で無料法律相談を開催していて、弁護士さんが20分間のご相談に乗ってくれます。次は11月20日(水)午後1時〜4時です。ご利用の際は事前に047−436−3030(共産党控室。平日午前9時半〜午後5時)までご予約のお電話をお入れください。

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